募集・選考について
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どのような国から人材を募集していますか?
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主にネパール、インドネシア、ミャンマー、フィリピンなど、介護への関心が高い東南アジア諸国を中心に募集しています。現地提携校との連携により、質の高いマッチングが可能です。
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現地に行かずに面接することは可能ですか?
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はい、オンライン面接が可能です。現地の通訳スタッフが同席し、円滑なコミュニケーションをサポートします。候補者の人柄や日本語能力を直接ご確認いただけます。
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何ヵ国の人材を受け入れることが可能ですか?
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弊社は、3か国からの受け入れを推奨しています。特に7~8名以上の外国人材を採用する場合は、1か国だけの採用に偏ると、現地の情勢や在留資格発給停止などにより、計画的な採用に影響が出る場合があります。また、同じ国同士でのコミュニティができると、業務で母語を使い始める傾向にあります。また、私生活でお金の貸し借り、仲間内の賭博、恋愛、上下関係などでのトラブルが発生しやすくなります。
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採用決定から入国までどのくらい時間がかかりますか?
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在留資格の申請や現地での手続きを含め、概ね4ヶ月から半年程度かかります。国籍や申請状況により前後するため、余裕を持った採用計画をご提案します。
在留資格・雇用手続き
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特定技能と技能実習の違いは何ですか?
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技能実習は「技術移転」が目的ですが、特定技能は「即戦力」としての就労が目的です。特定技能は介護福祉士の国家資格取得を目指し、長期就労することが可能です。技能実習制度は、2027年4月1日から「育成就労制度」へ移行されます。
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在留資格の申請手続きは代行してもらえますか?
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はい、登録支援機関として複雑な書類作成や申請をサポートします。行政書士と連携し、出入国在留管理局への手続きを確実かつ迅速に行います。また、施設で在留資格申請が行えるように、様式の確認から入力内容、システムのご紹介など、施設の要望に合わせたサービスで対応可能です。
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雇用契約で日本人と異なる点はありますか?
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入国時の送迎、住居確保、銀行口座開設、市役所への同行、生活マナー指導など、外国人が日本で安心して暮らすための必須支援を網羅的に支援する必要があります。
生活支援・人権
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登録支援機関が行う「生活支援」とは何ですか?
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入国時の送迎、住居確保、銀行口座開設、市役所への同行、生活マナー指導など、外国人が日本で安心して暮らすための必須支援を網羅的に支援する必要があります。
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宗教上の配慮(礼拝や食事)は必要ですか?
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イスラム教徒の礼拝場所の確保や、豚肉・アルコールを避ける食事への配慮が必要な場合があります。採用前に本人の希望を確認し、相互理解を深めることが重要です。
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外国人特有の人権問題で注意すべき点は?
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国籍や宗教を理由とした差別、パスポートの強制保管などは厳禁です。日本人スタッフへの理解を深める研修を行い、ハラスメントのない環境作りを支援します。
業務指導・日本語
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現場での業務指導で気をつけることは?
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専門用語を避け、図解や実演を交えて教えるのが効果的です。「はい」が理解を意味しない場合もあるため、理解度を復唱してもらうなどの工夫が重要です。
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特定技能外国人の日本語レベルはどの程度ですか?
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JLPTのN4(基本的な日本語を理解できる)以上、かつ介護日本語試験の合格が条件です。日常会話は可能ですが、専門用語は入職後の継続的な教育が推奨されます。
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入国前の健康診断では何を検査しますか?
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結核、感染症(HIV、梅毒等)、胸部X線検査を含む法定項目が必須です。介護現場での集団感染を防ぐため、現地と入国後の二重チェックを徹底しています。
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結核の疑いがある場合はどうすればいいですか?
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万が一疑いが出た場合は、専門医の診断を仰ぎ保健所の指導に従います。治療完了まで就労は制限されますが、完治後の復職に向けた手続きをサポートします。弊社では地域の保健所と連携して適切な治療を指導してきた経験とノウハウがあります。
労務管理・入管法
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残業代や有給休暇の扱いはどうなりますか?
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日本の労働基準法がそのまま適用されます。日本人スタッフと同様に、適正な残業代の支払いや有給休暇の付与が必要です。不利益な扱いは法令違反となります。
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企業側が国に報告すべきことはありますか?
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四半期ごとに、支援の実施状況や受け入れ状況に関する報告書を入管へ提出する義務があります。これらの事務作業も当社が全面的にサポートいたします。
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特定技能外国人は転職できますか?
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介護職種内であれば転職可能です。ただし、登録支援機関の変更や契約手続きが必要となります。離職防止のためには、良好な職場環境とコミュニケーションが鍵です。
退職・トラブル対応
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スタッフとのトラブルが起きたら?
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弊社もしくは現地の母国語スタッフがオンラインで入りヒアリングします。誤解や文化の差によるものが多いため、中立な立場で通訳・調整を行い、早期解決を目指します。
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退職時の手続きを教えてください。
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離職後14日以内に入管への届出が必要です。また、転職先が決まっていない場合は帰国支援や次の就職支援を行い、不法残留にならないよう管理します。
将来性・コスト
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毎月の支援委託料はなぜ必要ですか?
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定期面談、行政報告書の作成、生活相談、トラブル時の緊急対応など、法的に定められた支援業務を継続的に遂行し、貴施設のコンプライアンスを守るためです。この業務を内製化することにより、毎月の支援委託コストを大幅に削減することができます。
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受け入れた外国人は介護福祉士を目指せますか?
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はい。実務経験3年と研修修了で国家試験を受験できます。合格すれば在留資格「介護」へ変更でき、更新制限なく永続的に雇用することが可能になります。