介護職として就労できる在留資格と特徴について

在留資格に応じた申請手続きだけでなく、必要な資格や制度の趣旨を理解した勤務、給与体系を整えなければ、安定した外国人介護職の雇用は実現できません。 1つの在留資格だけではなく、これらの在留資格を組み合わせて、外国人介護職たちの人生設計にまで聞き取りを行い、納得した日本での就労、生活を実現することで、安定した長期就労につなげています。

 身分や地位に基づく在留資格である、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」との場合は、介護以外の全ての業種での就労が認められています。(日本国籍であることが要件の職業は除く)

 「留学」の場合は、日本語学校、専門学校、短大・大学が該当します。「家族滞在」はすでに日本に在留している外国人の配偶者や子どもが対象になります。呼び寄せる家族が日本で安定した生活ができるだけの収入や貯蓄があることが条件で、家族であれば必ずもらえる在留資格というわけではありません。この「留学」「家族滞在」は入管に「資格外活動の許可」を申請し認められることで、週28時間を条件にアルバイトをすることができます。「留学」の場合は、学校が正式な長期休暇と指定しているいわゆる夏休み、冬休み、春休みの学休期間は、週28時間の制限の対象外となり、週40時間アルバイトをすることができます。また、風営法で定められた業務に就くことはできません。(パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店、キャバクラ、スナックなど)

 「介護」は、他の職種に先駆けてできた在留資格で、介護福祉士の国家資格を得ることが要件となっています。介護福祉士の国家資格を得るには、介護福祉士養成校を卒業するか、実務経験3年と実務者研修を経て国家試験に合格する方法がありますが、どちらでも介護ビザの要件として認められます。外国人は訪問介護はできないというイメージがありますが、介護福祉士を取得している在留資格「介護」であれば、訪問介護も可能なため、住宅型有料老人ホームなどでも勤務することが可能です。